前回,遺産争いを防ぐには,遺言をすることが最も有用な手段であるとお話しました。
今回は,遺言の種類はいくつあるのかについて解説し,遺言の種類の一つとして,自筆証書遺言について解説いたします。
遺言書の種類
遺言には,主に,自ら全文を書いてする「自筆証書遺言」と公正証書によってする「公正証書遺言」の2種類があります(もう1つ「秘密証書遺言」がありますが,ほとんど使われないため,ここでは割愛いたします)。
主な遺言の種類は,以下の2つがある
・ 自筆証書遺言
・ 公正証書遺言
これらの遺言,何となくイメージできると思いますが,以下にくわしくに説明します。
まずは,自筆証書遺言について解説します。
自筆証書遺言とは
この遺言は,読んで字のごとく,遺言者が「全文」「作成日付」「氏名」をすべて自分で書いて作成するものです(民法968条第1項)。
自筆証書遺言作成の難しさ
自分で書くことができれば誰でも手軽に作れそうですが,自筆証書遺言は内容を加除・変更等するときの厳格な方式(要件)が定められています(民法968条第3項)。そうすると,法律にあまり明るくない一般の人が,厳しい要件をちゃんと満たした誤りのない遺言書を作成することになります。
ちょっと難しいですね。
例えば,「すべての財産を長男にあげる」というような簡潔な内容のものは別として,より正確にちゃんとした自筆証書遺言を作成したいと思っている方は,どうすればよいのか悩んでしまいますね。
各士業へ相談
そんなときこそ,法律の専門家である「弁護士」,「司法書士」そして我々「行政書士」に気軽に相談してみたらいかがでしょうか。悩んだらまずは相談しましょう。悩みは思いのほか速やかに解決できますよ。
当事務所での対応
ちなみに,当事務所が自筆証書遺言の作成にかかる業務を依頼され,これを受けた場合における事務処理の手順は次のとおりです。これに要する期間は,おおむね1か月程度かかります。
① 遺言作成に必要な書類(戸籍謄本等)の収集
依頼者の負担軽減のため(ただし遺言者の方の印鑑登録証明書だけお客様に取得していただきます)
② 依頼者(遺言者)と面談
遺言者の意思を確認
③ 遺言者の意思に基づき自筆証書遺言文案作成
④ 自筆証書遺言文案を遺言者に提示
文案検討・調整し確定案作成
⑤ 確定案に基づき遺言者が自書・押印等して自筆証書遺言作成
⑥ ⑤の自筆証書遺言の最終チェック
自筆証書遺言完成
以上のように,必要資料の収集,面談,最終目的の遺言書作成へと迅速な事務処理を行いますので,自筆証書遺言の作成に当たっては,ぜひ,行政書士 大霜法務事務所をご利用ください。
次回では自筆証書遺言について,さらに詳しく解説します。