今回は,公正証書遺言の作成手順について解説します。
公正証書遺言の作成手順は後述しますが,先に近年の公正証書遺言の作成件数についてお話させてください。
公正証書遺言 作成件数の増加について
① 年間作成件数
10年前の平成22年と最近の平成28年から令和元年(平成31年)までの全国公証役場における年間作成件数(日本公証人連合会提供資料)は,次のとおりです。前回のブログで説明したとおり,年々増加していることがお分かりいただけると思います。
平成22年 | 81,984件 |
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平成28年 | 105,350件 |
平成29年 | 110,191件 |
平成30年 | 110,471件 |
令和元年 | 113,137件(平成22年比 約1.4倍) |
② 作成件数増加の要因について
震災の影響(東日本・熊本等の大地震,東南海地震の想定など~震災前に確実に遺言書を作成しておくべきだったとする被災者らの反省),終活ブーム(エンディングノート~死への備えの積極的対応)・新聞・雑誌・テレビ等のマスコミ報道(この影響が特に大きい),講演活動,高齢化社会の到来など
公正証書遺言の作成手順について
当事務所においても,遺言公正証書の作成を希望する依頼者(遺言者)からの相談が増える傾向にあります。これまでに,当事務所が公正証書遺言に関する業務を依頼されて,これを受けた場合における公正証書遺言の作成手順は次のとおりです。
依頼者(遺言者)との第1回面談~自宅等へ出張しての面談も可能
当事務所における必要資料の収集~依頼者の負担軽減のため当事務所で取得する
①,②に基づき相続関係説明図,財産目録,公正証書遺言(案)検討
依頼者(遺言者)との第2回面談 → 遺言者の身分確認資料等受領,公正証書遺言(案)交付・検討方依頼,見積書(当事務所手数料・公正証書作成手数料)の提示
公証人と打合せ → 公正証書遺言(当事務所案)を公証人へ提示検討,作成手数料検討
依頼者(遺言者)との第3回面談 → 公証人作成の公正証書遺言(案)の提示・確認,公証役場における作成手続の概要説明(遺言者の署名・押印)・作成日の日程調整
公証役場で公正証書遺言作成 → 公証人が公正証書遺言原本に基づき遺言者に読み聞かせ,遺言者が署名・押印,公証人が遺言書の正本・謄本各1通を遺言者に交付
当事務所においては,以上の事務処理を1か月程度で行いますから,希望する公正証書遺言を速やかに作成することができます。遺言は,後に残される家族への思いやりです。安心・安全な公正証書遺言を作成することをおすすめします。